「せどり」を始める前に
「せどり」を始めるのなら、必ず古物商許可証を取得しよう!
- これから「せどり」を初めて一儲けしたい…!と考えている方は、必ず古物商許可証を取得してください。先ほど「せどり」とは?で「自分が一度使った商品をフリマサイトなどで売るために古物商許可証は不要である」と述べましたが、これは「売ることを目的とせず購入したものを販売する場合は古物商にはあたらない。また、1品2品程度の出品程度なら資格は不要だが、5品以上毎回出品するのなら、「古物の販売」とみなすため、許可を取ってくれ」という意味です。これは、実際に私が古物商許可証を取得する際に警察の古物商許可担当の方から言われたことです。
- では、なぜ古物商許可証を取得する必要があるのでしょうか?
古物商許可証を取得する理由
- 古物商許可証を取得する理由は以下の通りです。
盗品の持込による換金・盗品の売買を防止するため
- もし、あなたが古物商許可証を取得せずに古物の売買を行ったとき、その「古物」が盗品であることに気づかずに購入もしくは第三者に販売すると…
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金
が課せられます。また、5年間古物営業の資格を取得することができなくなります。
- また、無許可で古物販売を行っていた際に何かしらの犯罪に巻き込まれた、交通違反などの法令違反を行ったとき、警察で事情聴取を受けたときに「無許可で古物営業がバレた」というケースがあります。その結果、古物営業法違反と道路交通法違反の罰則がセットであなたに課せられることになります。
- 思わぬところで「古物の無許可販売=違法せどり」がバレて罰則を受けると、社会的・経済的・精神的に再起不能なダメージを受けてしまいますので、くれぐれもルールに従って正しく「せどり」を行いましょう!
古物商許可証が必要な場合・不要な場合
- 「せどり」を行う時に、一番わかりにくいのが「どのようなときに古物商許可証が必要でどのようなときに不要なのか」というものです。その一覧表を掲載いたしますので、しっかり頭に叩き込んでください。
- 古物商許可証が必要な場合
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理等して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 上記のことをネット上で行う
- 古物商許可証が不要な場合
- 自分の物を売る
- 自分で使っていた物や、使うために買ったが未使用の物※1のこと
- 最初から転売目的で購入した物は含まれません
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る※2
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る
- 他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません
- 自分の物を売る
引用元:スピせど せどりの法律・税務, 古物商許可.com
- 「せどらー」と呼ばれ、大儲けしている人たちは※1の部分を利用(悪く言えば悪用)して利益を上げているのです。お店で商品を購入し、それを店員さんから受け取った時点で「古物」となります。このことを知らない人が大変多いと思います。
- 家電量販店で商品を購入する際、1個や2個だったら「転売目的で購入した」ことを立証することはほぼ不可能ですが、10個20個…と購入しているようでしたら、転売目的で購入していると疑われる可能性が極めて高くなります。さらにそれを常習的に行っていると店側に警戒されるようになります。これも実際に古物商許可証を取得した際に言われたのですが、購入時に古物商許可証見せて「仕入れのために購入しました」とはっきり言わなければなりません。
- あるブログには※2を悪用する方法が掲載されていました。そこには…
古物商の許可証無しでブックオフせどりをやる方法を紹介します。
中古本を知り合いや親戚から買ったことにすればよいのです。
レシートは捨ててしまいましょう。確定申告の際に、経費計上ができなくなるので、納税額が上がってしまいます。
その代わり、逮捕に怯える必要が無くなり、精神的に楽になります。
…とありますが、このようなことをして1日数十品程度オークションサイトなどに出品していると、「転売を行っているな」と警察からマークされ、ある日突然、警察官がやってきて古物営業法違反(無許可販売)で逮捕されます。
- 1ヶ月数百、数千と扱っている場合、「転売目的で買っていない」と言い張っても全く警察に通じません。おとなしく古物商許可証を取りましょう!
たいていのせどらーは古物営業法に関してほぼ無知である
- 「せどりで○○○万円稼いだ」ということをホームページに記載し、そのノウハウをセミナー等で教えておられる方がおりますが、彼らは残念ながらこのように古物取扱の法律に関してはほぼ…というより全くの無知です。稼ぎ方に関しては参考になるかもしれませんが、本格的に「せどり」を生業とするのなら、きちんと資格を取得したうえで、法規をきちんと勉強してください。摘発されたときに「知りませんでした」では通じませんよ。
(中にはちゃんと古物商許可証を取得し、古物営業法に従って正しくせどりを行っているせどらーもおられます。例えばこちらの方のように。残念ながら、正しくせどりを行っている方のほうが少数です)
- 「たいていのせどらーは古物営業法に関してほぼ無知」であることが事実であること実際に筆者が月数百万円稼ぎ情報発信をしている大物せどらーの方とやり取りして確認しております。そのときのやり取りをここに掲載します。