遠隔操作によるプロバイダ変更詐欺に注意
遠隔操作によるプロバイダ変更詐欺とは?
- これは、電話を使って業者が「利用料が安くなる」ことを利用者に持ちかけ、遠隔操作ソフトを使用してプロバイダを変更させる手口です。
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詐欺の内容
- 遠隔操作によるプロバイダ詐欺の内容はこのようなものです。
- 大手電話会社の関連事業者と思ってプロバイダーを変更したら無関係の事業者だった
- 解約を申し出たら違約金を請求された
- 安くなると言われたが安くならない
- 電話でプロバイダーの変更を勧誘され、よく分からないまま遠隔操作で変更してしまった
間違って契約してしまった場合は?
- 契約しても8日以内※であれば、一方的に利用者から契約を打ち切ることができるクーリングオフ制度が活用できるので、利用しましょう。
※このケースは「電話勧誘販売」に当たるので、クーリングオフの有効期間は8日間になります。
- そのほかの業種におけるクーリングオフ期間はこのようになっています。
業種 | クーリングオフ期間 | 備考 |
---|---|---|
訪問販売 | 8日間 | キャッチセールス アポイントメントセールスを含む |
電話勧誘販売 | 8日間 | |
特定継続的薬務提供 | 8日間 | エステ、学習塾、家庭教師 パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
連鎖販売取引 | 20日間 | マルチ商法 |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 内職商法、モニター商法等 |
訪問購入 | 8日間 | 業者が消費者の自宅を訪ねて 商品の買取りを行うもの |
これが適応されるのは、法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。
注意点
- ただし、次の点には注意してください。
- クーリングオフは書面で行います
- クーリングオフ書面は、特定記録郵便または簡易書留で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算※します
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります
※申込書面を業者が9/28に受取り、契約書を消費者が9/30に
受け取ったときは、9/28からクーリングオフ期間が始まる
- わからない場合は、お近くの国民消費センターにお電話してください。
書面のフォーマット
- クーリングオフの書面の書き方がわからない…という方は、弊社にてフォーマットを作成したので、下のボタンをクリックしてダウンロードしてください。
販売会社宛クーリングオフ書面
信販会社宛クーリングオフ書面
訪問販売会社宛クーリングオフ書面
- 商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
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